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TEL. 0554-56-7936
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〒402-0052 山梨県都留市中央1−4−6
FAX. 0554-56-7937
建設業許可を取得すると、得意先の数が増す可能性があります。
公共工事に参入するためには、「建設業許可」が必須となります。
金融機関からの融資の際、「建設業許可」の取得を要件の一つとしている場合が御座います。
建設業許可の取得要件を満たしているか、ぜひ、一度弊事務所へ御相談ください。
初回相談料は、無料となります。
建設業許可を新規に取得されたお客様には、「金看板」を無料にて差し上げております。
公共工事へ参入するためには、
・建設業許可
・経営状況分析申請
・経営事項審査
・入札参加資格審査申請
が必須となります。
手間と時間の掛かる手続きは、専門家である行政書士に任せ、
社長様には、貴重な時間を営業並びに建設工事の設計・施工等の本業に費やされてはいかかでしょうか?
建設業許可取得後の手続きとしましては、毎年、税務申告後に行政庁に対して決算変更届を提出する義務がございます。
時間の掛かる手続きは、専門家である行政書士に任せ、
社長様には、貴重な時間を建設工事の設計・施工等の本業に費やされてはいかかでしょうか?
建設業許可を取得しても、許可の効果が永久にあるわけではありません。
5年ごとに更新の必要が御座います。
弊事務所が更新時期には、ご連絡して確実に更新手続きを行います。
ご安心して御用命ください。
入札を希望する県市町村等への入札参加資格審査申請を行う必要が御座います
手間と時間が掛かりますので、専門家へ御用命ください
建設業許可取得時に、会社を設立してから許可を取得する建設業者さまがいらっしゃいますが、闇雲に、会社を設立すればよいというものではございません。
建設業許可の取得を見据えた会社設立が必要となります。
会社設立のプロに御依頼ください。
現在、個人事業主さまで法人設立しょうとお考えの建設業者様。
法人設立、建設業許可双方のプロである弊事務所へ御相談ください。