専任技術者について
| 許可の区分等 |
専任技術者の要件 |
| 一般許可 |
- 一定の国家資格者(※1)(2級でも可能)
- 許可を受けようとする業種について次のいずれかの実務経験がある者
ア)大学または高専の指定学科(※2)を卒業後3年以上の実務経験
イ)高等学校の指定学科(※2)を卒業後5年以上の実務経験
ウ)10年以上の実務経験
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| 特定許可 |
指定建設業以外の業種 |
- 一定の国家資格者(※1)(1級)
- 一般許可の選任技術者の要件に該当するもので、
4,500万円以上の元請け工事に関して2年以上の指導監督的実務経験(※3)がある者 - 国土交通大臣が認定した者(※4)
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| 指定建設業(※5) |
- 一定の国家資格者(※1)(1級)
- 国土交通大臣が認定した者(※4)
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| 共通事項 |
- 許可をうけようとする営業所に専任であること
- 申請者の常勤の職員(役員または従業員)であること
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※1)一定の国家資格については、「建設業資格別対応業種一覧表」を参照してください。
※2)指定学科については、「建設業の種類別所定学科」を参照してください。
※3)指導監督的実務経験とは、工事の技術上の管理を総合的に指導監督した実務経験をいう(元請け工事に限る)。
※4)大臣認定の制度は、指定建設業が定められた際に、指定建設業となる業種の選任技術者であった者に対する救済措置であり、現在新規の認定は行われていない。
※5)指定建設業とは、土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、ほ装工事業、造園工事業の7業種のこと。
専任技術者のポイント
- 2以上の業種の許可を申請する場合、許可の基準の表の各基準を満たしている者は、同一営業所内において、それぞれの業種の「専任技術者」を兼ねることができます。
- 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることができます。
- 「専任技術者」は、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等他の法令により専任性を要するとされる者と兼ねることはできません。
ただし、同一法人で同一の営業所である場合は、兼ねることができます。