建設業許可のメリット
下記4点のうち、一つでも当てはまる建設業者様は、建設業許可の取得をお考えください。
@元請け会社から工事発注が無い。
A元請け会社から工事代金が支払われない。
B金融機関から融資が下りない。
C500万円以上の工事を受注したい。
建設業許可を取得するメリットはつぎのものです。
1.500万円以上の工事を受注する目的
建設業法では、許可を得ていない下請業者さんと、許可が必要な額の請負契約を締結した場合、発注者である元請建設業者も罰則が科されます。このため、ゼネコンなど大手建設業者は、軽微な工事のみを下請発注する場合でも、実質的に建設業許可を取得した業者しか参入させないのです。
2.自社の信用度を向上させる目的
建設業許可は社会的な認知度が高く、「建設業許可業者なら安心できる。」という発注者の意識が強いため、これを利用して自社の信用度を向上させたり、営業戦略に使ったりできます。
3.金融機関から融資を受ける目的
公的融資制度(低利で固定利率、長期分割弁済といった有利な制度)などでは、許認可業種の場合に、許認可を得ていることが融資の条件となっていることが多いです。
4.元請として公共工事に参加する目的
公共工事の元請になるには、たとえ軽微な工事のみを受注する場合であっても、建設業許可を取得したうえで、経営事項審査を受けなければいけません。
小規模な建設業者のなかには、継続的に公共工事を受注して販路を拡大している業者が存在します。