財産的要件について
一般許可の財産要件
下記1〜3のいずれかを満たすこと
- 自己資本の額(純資産合計)が500万円以上である者
- 500万円以上の資金の調達能力があるとみとめられる者
- 許可申請直前の5年間に許可を受けて継続して建設業の経営をしていた者
特定許可の財産要件
下記1〜4のすべてを満たすこと
- 資本金の額が2,000万円以上あること
- 自己資本の額(純資産合計)が4,000万円以上あること
- 欠損金額が資本金の額の20%以内であること
- 流動比率が75%以上あること
※)原則として、申請時の直近決算の貸借対照表で判断されるが、決算後の増資などによって
財産要件が回復した場合は、増資などの事実を証明することにより認められる。