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財産的要件について

財産的要件について

一般許可の財産要件

下記1〜3のいずれかを満たすこと
  1. 自己資本の額(純資産合計)が500万円以上である者
  2. 500万円以上の資金の調達能力があるとみとめられる者
  3. 許可申請直前の5年間に許可を受けて継続して建設業の経営をしていた者

特定許可の財産要件

下記1〜4のすべてを満たすこと
  1. 資本金の額が2,000万円以上あること
  2. 自己資本の額(純資産合計)が4,000万円以上あること
  3. 欠損金額が資本金の額の20%以内であること
  4. 流動比率が75%以上あること
※)原則として、申請時の直近決算の貸借対照表で判断されるが、決算後の増資などによって 財産要件が回復した場合は、増資などの事実を証明することにより認められる。