国土交通大臣許可と都道府県知事許可
建設業の営業所が、2つ以上の都道府県にまたがる場合は、国土交通大臣許可(以下、「大臣許可」という)を、1つの都道府県の区域内だけに存在する場合は、と同県知事許可(以下、「知事許可」という)を受ける必要があります。
大臣許可 |
2つ以上の都道府県にそれぞれ営業所が存在する場合(異なる業種でも可) |
知事許可 |
1つのの都道府県にだけ営業所が存在する場合(複数の営業所でも可) |
ポイント
- 大臣許可と知事許可の区分により、工事を施工できる地域や請負金額に、差異はありません。
- 業種ごとに大臣許可と知事許可を混合することはできません
例)「土木は大臣許可だが、建築は知事許可」とするのは、「不可」
- 本店の持つ許可業種の範囲であれば営業所ごとに違う業種の許可を取得することはできます。
例)「本店は土木登建築と電気、A支店は土木のみ、B支店は土木と建築」とすることは、「可」