その他の要件
要件3 請負契約に関して誠実性があること
誠実性の要件は「許可申請を行うものが請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと」というもので、示されている内容は次のとおりです。
以下の条件に該当する場合は、誠実性がみとめられないので許可されません。
- 不正な行為とは、請負契約の締結または履行の際に、詐欺や脅迫、横領などの法律に違反する行為
- 不誠実な行為とは、工事内容や工期、天災などの不可抗力による損害の負担などについて請負契約に違反する行為
- 申請者が、建築士法、宅地建物取引業法で不正または不誠実な行為を行ったために免許などの取消処分を受けて5年を経過しない者である場合
- 申請者が暴力団の構成員である場合
- 申請者が、暴力団により実質的な支配が行われている場合
要件5 欠格要件に該当しないこと
許可要件のなかに「欠格要件に該当しないこと」というものがあります。
許可申請者(法人の取締り約と個人事業主の支配人を含む)および令3条使用人(許可営業所の長)が、欠格要件に該当していることを知らずに、その他の許可要件を整えて申請しても許可されません。また、すでに許可を受けている場合は、欠格要件に該当すると「許可取り消し処分」を受けてしまうという非常に重要な事項です。
欠格要件は下記7点です。
- 許可申請書や添付書類中の重要な事項について、虚偽の記載若しくは欠落があったとき
- 成年被後見人および被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 許可を取り消されてから(自主廃業での取消しを除く)5年を経過しない者
- 監督処分による許可の取消しを免れるために廃業届を提出してから5年を経過しない者
- 営業停止処分を受け、その期間が満了しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、または執行猶予期間が満了してから、5年を経過しない者
- 建設業法、建築基準法、刑法など一定の法令に違反して罰金に処せられてから5年を経過しない者