一般建設業許可と特定建設業許可
一般建設業許可(以下、「一般許可」という)と特定建設業許可(以下、「特定許可」という)の区分は、元請業者となって下請業者に発注できる金額に制限があるかないかというものです。
制限がある場合を「一般許可」、制限がない場合を「特定許可」としています。
具体的な違いは次の表でご確認ください。
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一般許可
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特定許可 |
元請として工事1件当たりの下請発注の合計金額 |
3,000万円(税込)未満
(建築一式工事は4,500万円(税込)未満)
いずれも消費税込で判断 |
制限なし |
下請として工事1件当たりの再下請発注の合計金額 |
制限なし |
制限なし |
工事1件当たりの受注額(元請、下請ともに) |
制限なし |
制限なし |
工事の施工できる区域 |
制限なし |
制限なし |
専任技術者 |
2級資格者、実務経験者も可 |
原則1級技術者 |
財産的要件の加重 |
制限なし |
あり |
ポイント
- 両社の区分の基準になるのは、1件当たりの元請工事における下請業者への発注金額の合計額です。
- 業種ごとに一般許可と特定許可のいずれか選択できます。ただし、複数の営業所がある場合に、
例えば、本店の土木工事業は特定許可で、支店の土木工事業は一般許可にするということはできません。
- 特定許可は、元請業者となる機会が多い比較的規模の大きい建設業者が取得する許可区分であり、一般許可は、それ以外の建設業者が取得する許可区分であるといえます。
- 一般許可に比べて特定許可のほうが請負金額の大きい(規模の大きい)工事に携わることができます。
ただし、いくら大規模な工事であっても、下請として工事に携わる場合は、再下請への発注金額に制限はありません。
また、制限があるのは「下請発注の合計金額」なので、一般許可業者が制限以内の下請発注にとどめて大部分を自社で施工する場合は、請負金額にかかわらず特定許可は不要となります。